放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第28条の3(事故等の報告)
- 法第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 一放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
- 二気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第二号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
- 三液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第五号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
- 四放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(第十五条第二項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。)。
- 五放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
- 六第十四条の七第一項第三号(第十四条の八の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の線量限度若しくは第十四条の九第三号(第十四条の十の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十四条の十一第一項第三号の基準に係る線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
- 七放射性同位元素等の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下この号及び次号において同じ。)にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
- 八放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
- 九第十四条の十二第二号の線量限度を超えるおそれがあるとき。
この条文の基本情報
事故等の報告とは何ですか?
定義事故等の報告とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3に定められた規定で、「法第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3(事故等の報告)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3の条文原文は「法第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/28_3