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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第五章 放射線取扱主任者等

第30条〜第38条の9・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第五章 放射線取扱主任者等は、第30条〜第38条の9の全 27 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第五章 放射線取扱主任者等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(放射線取扱主任者の選任)

第30条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第三十四条第一項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつては少なくとも一人とする。

2法第三十四条第一項の規定による選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入れ、放射線発生装置を使用施設に設置し、又は放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業若しくは放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。

(放射線取扱主任者の選任等の届出)

第31条

法第三十四条第二項の規定による放射線取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一の届書により、しなければならない。

(試験の課目)

第31条の2

法第三十五条第七項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第二の上欄に掲げる第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。

(資格講習の課目)

第31条の3

法第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第三の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。

(放射線取扱主任者定期講習)

第32条

法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一許可届出使用者

二届出販売業者及び届出賃貸業者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)

三許可廃棄業者

2法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一放射線取扱主任者であつて放射線取扱主任者に選任された後放射線取扱主任者定期講習を受けていない者(放射線取扱主任者に選任される前一年以内に放射線取扱主任者定期講習を受けた者を除く。)1放射線取扱主任者に選任された日から一年以内2

二放射線取扱主任者(前号に掲げる者を除く。)1前回の放射線取扱主任者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年(届出販売業者及び届出賃貸業者にあつては五年)以内2

3登録放射線取扱主任者定期講習機関は、毎年少なくとも二回、放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。

4法第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第四の上欄に掲げる放射線取扱主任者定期講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。

5前各項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。

(放射線取扱主任者の代理者の選任等)

第33条

法第三十七条第一項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任については、第三十条第一項の規定を準用する。

2法第三十七条第三項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十二の届書により、しなければならない。

3放射線取扱主任者が職務を行うことができない期間が三十日に満たない場合には、法第三十七条第三項の規定による届出を要しない。

(試験の回数等)

第34条

試験は、毎年少なくとも一回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、原子力規制委員会があらかじめ官報で公告する。

(受験手続)

第35条

試験を受けようとする者は、別記様式第四十三による放射線取扱主任者試験受験申込書に写真(受験申込み前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を添え、これを原子力規制委員会(法第三十五条第二項の登録をしたときは、登録試験機関)に提出しなければならない。

(合格証の交付等)

第35条の2

原子力規制委員会は、試験に合格した者に対し、別記様式第四十四による放射線取扱主任者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するとともに、試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。

(合格証の再交付)

第35条の3

合格証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十五による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。

3合格証を失つた者で第一項の規定により合格証の再交付を受けたものは、失つた合格証を発見したときは、その合格証を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

(受講資格)

第35条の4

第一種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第一種放射線取扱主任者講習を受けることができる。

2第二種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第二種放射線取扱主任者講習を受けることができる。

(受講手続)

第35条の5

法第三十五条第八項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。)は、別記様式第四十六による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。

2登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者は、別記様式第四十六の申込書に合格証の写しを添えて、当該登録資格講習機関に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。

(講習修了証の交付)

第35条の6

原子力規制委員会又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第四十七による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。)を交付する。

(講習修了証の再交付)

第35条の7

講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。)を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2講習修了証を汚し、又は損じた者が前項の規定により講習修了証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた講習修了証を同項の申請書に添えなければならない。

3登録資格講習機関が行う資格講習に係る講習修了証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八の申請書を当該登録資格講習機関に提出しなければならない。

4講習修了証を失つた者で第一項又は第三項の規定により講習修了証の再交付を受けたものは、失つた講習修了証を発見したときは、その講習修了証を速やかに原子力規制委員会又は当該再交付に係る登録資格講習機関に返納しなければならない。

(講習の細目)

第35条の8

第三十五条の四から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。

(免状の様式)

第36条

放射線取扱主任者免状(以下「免状」という。)の様式は、別記様式第四十九のとおりとする。

(免状の交付)

第36条の2

免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第三十五条第一項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあつては、講習修了証)並びに住民票の写し(本籍地(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。次条及び第三十八条第一項において同じ。)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

(免状の訂正)

第37条

免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第五十一による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状及び住民票の写しを添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

(免状の再交付)

第38条

免状を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第五十二による放射線取扱主任者免状再交付申請書に住民票の写しを添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2免状を汚し、又は損じた者が前項の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた免状を同項の申請書に添えなければならない。

3第一項に規定する者で免状の再交付を受けたものは、失つた免状を発見したときは、その免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

(放射線取扱主任者に係る研修修了証の交付)

第38条の2

原子力規制委員会は、法第三十六条の三第二項の規定による研修を修了した者に対し、別記様式第五十三による研修修了証を交付する。

(放射線取扱主任者に係る研修の課目等)

第38条の3

前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第三十六条の三第一項の規定による指示の都度定める。

(特定放射性同位元素防護管理者の選任)

第38条の4

許可届出使用者及び許可廃棄業者が法第三十八条の二第一項の規定により選任しなければならない特定放射性同位元素防護管理者の数は、一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人とする。

2法第三十八条の二第一項の規定による選任は、特定放射性同位元素の取扱いを開始するまでにしなければならない。

(特定放射性同位元素防護管理者の要件)

第38条の5

法第三十八条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

一事業所等において特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理できる地位にある者であること。

二放射性同位元素の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。

三特定放射性同位元素の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。

(特定放射性同位元素防護管理者の選任等の届出)

第38条の6

法第三十八条の二第二項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の選任及び解任の届出は、別記様式第五十三の二の届書により、しなければならない。

2前項の届書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(特定放射性同位元素防護管理者定期講習)

第38条の7

法第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定めるものは、許可届出使用者及び許可廃棄業者とする。

2法第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一特定放射性同位元素防護管理者であつて特定放射性同位元素防護管理者に選任された後特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けていない者(特定放射性同位元素防護管理者に選任される前一年以内に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けた者を除く。)1特定放射性同位元素防護管理者に選任された日から一年以内2

二特定放射性同位元素防護管理者(前号に掲げる者を除く。)1前回の特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内2

3登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、毎年少なくとも一回、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。

4法第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目は、次の各号に掲げるものとする。ただし、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けようとする日の属する年度の開始の日から過去三年以内に別表第四上欄第一号又は第二号の放射線取扱主任者定期講習を受けた者に対しては、第一号若しくは第二号又はその双方(別表第四上欄第二号の放射線取扱主任者定期講習を受けた者であつて、密封されていない放射性同位元素を取り扱う者にあつては、第一号に限る。)に掲げる課目を省略することができる。

一法に関する課目

二放射性同位元素の取扱いに関する課目

三特定放射性同位元素の防護に関する課目

5前各項に定めるもののほか、特定放射性同位元素防護管理者定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。

(特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任等)

第38条の8

法第三十八条の三において準用する法第三十七条第一項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任については、第三十八条の四第一項の規定を準用する。

2法第三十八条の三において準用する法第三十七条第三項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第五十三の三の届書により、しなければならない。

3特定放射性同位元素防護管理者が職務を行うことができない期間が三十日に満たない場合には、法第三十八条の三において準用する法第三十七条第三項の規定による届出を要しない。

(特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等)

第38条の9

法第三十八条の三において準用する法第三十六条の三の規定による特定放射性同位元素防護管理者に係る研修については、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二中「様式第五十三」とあるのは、「様式第五十三の四」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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