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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第30条(放射線取扱主任者の選任)

  1. 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第三十四条第一項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつては少なくとも一人とする。
  2. 2.法第三十四条第一項の規定による選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入れ、放射線発生装置を使用施設に設置し、又は放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業若しくは放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。

この条文の基本情報

放射線取扱主任者の選任とは何ですか?

定義放射線取扱主任者の選任とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第三十四条第一項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第30条(放射線取扱主任者の選任)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第30条の条文原文は「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第三十四条第一項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第30条は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第30条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第30条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/30

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