放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29条の7(測定及び評価の方法の認可の基準)
- 原子力規制委員会は、法第三十三条の三第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
- 二評価対象放射性同位元素は、評価単位に含まれる放射性同位元素のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
- 三放射能濃度の決定が、濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性同位元素の組成比を用いた計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
- 四放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
- 五濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性同位元素によつて汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
この条文の基本情報
測定及び評価の方法の認可の基準とは何ですか?
定義測定及び評価の方法の認可の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7に定められた規定で、「原子力規制委員会は、法第三十三条の三第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7(測定及び評価の方法の認可の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7の条文原文は「原子力規制委員会は、法第三十三条の三第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の6です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/29_7