受講中の講座ブックマーク無料で登録

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29条の6(測定及び評価の方法の認可の申請)

  1. 放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第三十三条の三第二項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること。
  3. 二濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
  4. 三評価単位に関すること。
  5. 四評価対象放射性同位元素の選択に関すること。
  6. 五放射能濃度を決定する方法に関すること。
  7. 六放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。
  8. 七放射能濃度の測定及び評価の信頼性を確保するための措置に関すること。
  9. 八前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
  10. 2.前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

この条文の基本情報

測定及び評価の方法の認可の申請とは何ですか?

定義測定及び評価の方法の認可の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の6に定められた規定で、「放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第三十三条の三第二項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の6(測定及び評価の方法の認可の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の6の条文原文は「放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第三十三条の三第二項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の6は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の6の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の5です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の6の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/29_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›