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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二章の二 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等

第14条の2〜第14条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章の二 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等は、第14条の2〜第14条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章の二 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請)

第14条の2

別タブ ↗

法第十二条の二第三項の認証の申請書は、別記様式第十四によるものとする。

2法第十二条の二第四項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一放射性同位元素装備機器の製造の方法の説明書

二放射性同位元素装備機器が次条第一項第一号の基準に適合することを示す書面

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(認証の基準)

第14条の3

別タブ ↗

放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計が次に掲げる基準に適合していることが、その試作品により確認されていること。

二申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計に合致することの確認の方法が次に掲げる基準に適合すること。

2放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件に係る法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、同一の者が、年間使用時間を超えて当該放射性同位元素装備機器の表面から五十センチメートル以内に近づかないための措置を講ずること。

二当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の分解又は組立てを行わないこと。

三当該放射性同位元素装備機器は、第十四条の九第二号の貯蔵室若しくは貯蔵箱において又は「放射性」若しくは「RADIOACTIVE」の表示を有する専用の容器に入れて保管すること。

四当該放射性同位元素装備機器を保管する場合には、これをみだりに持ち運ぶことができないような措置を講ずること。

五当該放射性同位元素装備機器を運搬する場合には、当該放射性同位元素装備機器又は当該放射性同位元素装備機器を収納した容器が、経年変化を考慮した上で、次に掲げる基準に適合すること。

六前各号に掲げるもののほか、放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件が、放射線障害防止のために適正かつ合理的であること。

3装備される放射性同位元素の数量が令第一条の下限数量(以下単に「下限数量」という。)に千を乗じて得た数量を超える放射性同位元素装備機器にあつては、前二項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能が損なわれた場合において、当該機能が損なわれたことを当該放射性同位元素装備機器の取扱いをする者が容易に認識できる設計であること。

二当該放射性同位元素装備機器を製造した者又はこの者から委託を受けた者により、一年を超えない期間ごとに放射線障害防止のための機能が保持されていることについて点検を受けること。

三その他放射性同位元素装備機器の種類ごとに原子力規制委員会が定める基準に適合すること。

4法第十二条の三第二項の登録認証機関の実地の調査は、設計認証員等二名以上によつて行うものとする。

(検査記録)

第14条の4

別タブ ↗

法第十二条の四第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一検査に係る認証番号

二検査を行つた年月日及び場所

三検査を行つた責任者の氏名

四検査の方法

五検査の結果

2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3第一項の検査記録は、同項各号に掲げる事項について、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。この場合においては、当該検査記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(表示)

第14条の5

別タブ ↗

法第十二条の五第一項の表示には、別図による設計認証印又は特定設計認証印及び次に掲げる事項を記載するものとする。

一「原子力規制委員会」の文字(登録認証機関が設計認証又は特定設計認証を行つた場合にあつては、当該登録認証機関の名称又は当該登録認証機関を特定できる文字若しくは記号)

二認証番号

2前項の表示は、放射性同位元素装備機器(当該機器に直接表示することが困難な場合にあつてはその専用の容器)の表面の見やすい箇所に容易に消えず、かつ、取り外せない方法で付されなければならない。

(添付文書)

第14条の6

別タブ ↗

法第十二条の六の文書は、別記様式第四、別記様式第三十七及び別記様式第三十六(表示付認証機器の場合に限る。)並びに次に掲げる事項を記載した文書とし、放射性同位元素装備機器ごとに添付しなければならない。

一当該機器について法の適用がある旨

二法第十二条の四第一項の認証機器製造者等の連絡先

三設計認証又は特定設計認証に関係する事項を掲載した原子力規制委員会のホームページアドレス

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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