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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14条の4(検査記録)

  1. 法第十二条の四第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一検査に係る認証番号
  3. 二検査を行つた年月日及び場所
  4. 三検査を行つた責任者の氏名
  5. 四検査の方法
  6. 五検査の結果
  7. 2.前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
  8. 3.第一項の検査記録は、同項各号に掲げる事項について、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。この場合においては、当該検査記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

この条文の基本情報

検査記録とは何ですか?

定義検査記録とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の4に定められた規定で、「法第十二条の四第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の4(検査記録)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の4の条文原文は「法第十二条の四第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の4は第二章の二 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の3です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/14_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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