ブックマーク無料で登録

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三章 使用の基準等

第15条〜第19条の3・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三章 使用の基準等は、第15条〜第19条の3の全 26 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三章 使用の基準等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用の基準)

第15条

法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

一放射性同位元素又は放射線発生装置の使用は、使用施設において行うこと。ただし、届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をする場合又は法第十条第六項若しくは第十四条の七第二項に規定する場合には、この限りでない。

21_2 密封されていない放射性同位元素の使用は、作業室において行うこと。

二密封された放射性同位元素の使用をする場合には、その放射性同位元素を常に次に適合する状態において使用をすること。

三放射線業務従事者の線量は、次の措置のいずれかを講ずることにより、実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。

33_2 第十四条の七第一項第七号に規定するインターロックを設けた室内で放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、搬入口、非常口等人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないようにするための措置及び室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするための措置を講ずること。

四作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、放射性同位元素によつて汚染された空気を浄化し、又は排気することにより、空気中濃度限度を超えないようにすること。

五作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。

六作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、その表面の放射性同位元素による汚染を除去し、又はその触れる物を廃棄することにより、表面密度限度を超えないようにすること。

七作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。

八作業室から退出するときは、人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。

九放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。

十放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

410_2 陽電子断層撮影用放射性同位元素(放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるため、サイクロトロン及び化学的方法により不純物を除去する機能を備えた装置(更新、改造又は不純物を除去する方法の変更をした都度及び一年を超えない期間ごとに不純物を除去する機能が保持されていることを点検しているものに限る。)により製造される放射性同位元素であつて原子力規制委員会の定める種類ごとにその一日最大使用数量が原子力規制委員会の定める数量以下であるものをいう。以下同じ。)を人以外の生物に投与した場合においては、当該生物及びその排出物については、投与された陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間を超えて管理区域内において保管した後でなければ、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

510_3 法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、四百ギガベクレル以上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器の使用をする場合には、当該機器に放射性同位元素の脱落を防止するための装置が備えられていること。

610_4 法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、放射性同位元素については法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(以下「第一種放射線取扱主任者免状」という。)又は同項の第二種放射線取扱主任者免状(以下「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者の、放射線発生装置については第一種放射線取扱主任者免状を有する者の指示の下に行うこと。

十一使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

十二管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。

十三届出使用者が放射性同位元素の使用をする場合及び許可使用者が法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合における管理区域には、別表第一に定めるところにより、標識を付けること。

十四密封された放射性同位元素を移動させて使用をする場合には、使用後直ちに、その放射性同位元素について紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明したときは、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

7前項第一号、第一号の二及び第三号の規定は、許可使用者が使用施設の外(第二条第二項第四号の平面図により示された管理区域の外に限る。)で、一日につき下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素の使用をする場合(管理区域の外にある密封されていない放射性同位元素の総量が下限数量を超えない場合に限る。)には、適用しない。

8法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものに含まれる放射線を放出する同位元素の飛散等により汚染が生じるおそれのある作業(以下この項において「作業」という。)に係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第一項第一号(ただし書を除く。)、第三号、第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用」とあるのは「第十五条第三項に規定する作業」と、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と、同項第五号、第七号及び第八号中「作業室」とあるのは「第十五条第三項に規定する作業を行う場所」と、同項第八号中「放射性同位元素による汚染」とあるのは「放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染」と、同項第十号中「放射性汚染物」とあるのは「放射化物」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射線を放出する同位元素」と読み替えるものとする。

一敷物、受皿その他の器具を用いることにより、放射線を放出する同位元素による汚染の広がりを防止すること。

二作業の終了後、当該作業により生じた汚染を除去すること。

(保管の基準)

第17条

許可届出使用者に係る法第十六条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と読み替えるものとする。

一放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては貯蔵施設(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、密封された放射性同位元素の使用をしている場合にあつては、当該使用の場所を含む。))において行うこと。

二貯蔵施設には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。

三貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

四空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合には、貯蔵施設内の人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、空気中濃度限度を超えないようにすること。

五貯蔵施設のうち放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。

六貯蔵施設内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、次の措置を講ずることにより、表面密度限度を超えないようにすること。

26_2 放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものの保管は、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

七放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

八貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

九管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。

3許可廃棄業者に係る法第十六条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号並びに前項第二号、第四号から第六号まで及び第七号から第九号までの規定を準用する。この場合において、第十五条第一項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、前項第二号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素」とあるのは「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等」と、「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第五号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第六号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「液体状の放射性同位元素」とあるのは「液体状の放射性同位元素等」と、「固体状の放射性同位元素」とあるのは「固体状の放射性同位元素等」と、同項第八号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と読み替えるものとする。

一放射性同位元素等の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては、廃棄物貯蔵施設)において行うこと。

二貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素等の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

(事業所等における運搬の基準)

第18条

法第十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

二前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

三放射性同位元素等を封入した容器(第一号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する放射性汚染物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該放射性汚染物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性同位元素等を運搬する機械又は器具(以下この条において「車両等」という。)の表面及び表面から一メートル離れた位置における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

四運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。

五運搬物は、同一の車両等に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

六運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること。

七車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させること。

八放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。

九運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両等の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2前項第二号又は第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて同項第二号又は第三号に掲げる措置に代えることができる。この場合において、当該運搬物の表面における線量当量率は、原子力規制委員会の定める線量当量率を超えてはならない。

3第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4第一項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。

5許可届出使用者又は許可廃棄業者は、運搬物の運搬に関し、第十八条の三から第十八条の十三まで及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号。以下「車両運搬規則」という。)第三条から第十八条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、運搬物を事業所等の区域内において運搬することができる。

(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

第18条の2

法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬(事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。)により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十八条の十二までに定めるところによる。

(放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬)

第18条の3

放射性同位元素等(原子力規制委員会の定めるものを除く。以下第十八条の十三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物(放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)として運搬しなければならない。

一危険性が極めて少ない放射性同位元素等として原子力規制委員会の定めるもの1L型輸送物2

二原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素等(前号に掲げるものを除く。)1A型輸送物2

三前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等(第一号に掲げるものを除く。)1BM型輸送物又はBU型輸送物2

2前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性同位元素」という。)及び放射性同位元素によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。

3前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、それぞれ次条から第十八条の十までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

(L型輸送物に係る技術上の基準)

第18条の4

L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。

二運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。

三表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。

四材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。

五弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。

六開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、放射性輸送物の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。

七表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。

八表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「輸送物表面密度」という。)を超えないこと。

九放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

(A型輸送物に係る技術上の基準)

第18条の5

A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一前条第一号から第五号まで、第八号及び第九号に定める基準

二外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

三みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。

四構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。

五周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。

六液体状の放射性同位元素等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。

七表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載(鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。以下同じ。)として運搬する放射性輸送物であつて、車両運搬規則第四条第二項並びに第十八条第三項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。

八表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値(コンテナ又はタンク(気体、液体又は固体を収納する容器をいう。以下同じ。)を容器として使う放射性輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

九原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

十原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の放射性同位元素等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納され、又は包装されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。

(BM型輸送物に係る技術上の基準)

第18条の6

BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。

二原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

三原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

四運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。

五原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。

(BU型輸送物に係る技術上の基準)

第18条の7

BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一第十八条の五第一号から第三号まで、第四号本文、第五号、第六号ロ、第七号及び第八号並びに前条第五号本文に定める基準

二原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。

三原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定める要件に適合すること。

四摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。

五フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。

六最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に放射性輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。

(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

第18条の8

IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第十八条の五第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。

(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

第18条の9

IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一前条に定める基準

二原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ及びロに定める要件に適合すること。

2IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一前条に定める基準

二前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)

第18条の10

IP―3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一第十八条の五第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。

二原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ及びロに定める要件に適合すること。

2IP―3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一第十八条の八に定める基準

二第十八条の五第三号から第五号までに定める基準、第六号ロに定める要件に適合すること及び前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬)

第18条の11

次に掲げる低比放射性同位元素及び表面汚染物は、第十八条の三の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める放射性輸送物としないで運搬することができる。

一原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素であつて、次に掲げる要件に適合するもの

二原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するもの

(特別措置による運搬)

第18条の12

第十八条の三又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の一センチメートル線量当量率の最大値は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。

(簡易運搬に係る技術上の基準)

第18条の13

法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬(事業所等の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)は、第十八条の三から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

一第十八条の三、第十八条の十一又は前条の規定により運搬される放射性同位元素等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。

二運搬物(L型輸送物を除く。以下この号及び次号において同じ。)の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。

三運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

四二以上の運搬物(その表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えるものに限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害の防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。

五運搬物(L型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

六BM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

七運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。

八放射線業務従事者の線量が実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。

(運搬に関する確認を要する放射性同位元素等)

第18条の14

令第十六条の原子力規制委員会規則で定める放射性同位元素等は、第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等(同条第二項及び第十八条の十二の規定により運搬されるものを除く。)とする。

(運搬に関する確認の申請)

第18条の15

法第十八条第二項の規定により運搬物確認(登録運搬物確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十八による確認申請書に、次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

一運搬する放射性同位元素等に関する説明書

二前号の放射性同位元素等を収納する容器(以下この条及び第十八条の十七から第十八条の二十までにおいて「容器」という。)の構造、材質及び製作の方法(以下「容器の設計」という。)並びに当該放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書

三容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書

四容器が容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書

五放射性輸送物の発送前の点検に関する説明書

六簡易運搬にあつては、放射性輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書

2前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七条第一項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。

3法第十八条第三項の承認を受けた容器を使用して放射性同位元素等を運搬する場合にあつては、第一項第二号及び第三号の書類の提出を省略することができる。

4登録運搬物確認機関が行う法第十八条第二項の運搬物確認を受けようとする者は、別記様式第十八の申請書に第一項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなければならない。

(運搬確認証の交付)

第18条の16

原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法第十八条第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。

(容器承認の申請)

第18条の17

法第十八条第三項の規定による承認の申請は、別記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

一容器で運搬することを予定する放射性同位元素等に関する説明書

二容器の設計及び放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書

三容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書

四容器が第二号の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書

3容器のうち、容器の一部を分離して使うことができるものについては、当該容器の各部ごとに第一項の申請をすることができる。この場合において、前項第三号及び第四号の説明書は、当該申請に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。

4第二項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、容器の設計及び第二項第一号の放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第十八条の三から第十八条の十二までに定める技術上の基準に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(容器承認書の交付)

第18条の18

原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二容器の名称

三承認容器登録番号

四容器の外形寸法及び重量

五放射性輸送物の種類

六収納する放射性同位元素等の仕様

七収納物の密封性に関する事項

八BM型輸送物にあつては、BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準

九承認容器として使用する期間

十容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項

十一その他特記事項

(承認容器として使用する期間の更新)

第18条の19

前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。

2前項の更新を受けようとする者は、別記様式第二十による承認容器使用期間更新申請書に、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

3原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。

(容器承認書の変更の届出等)

第18条の20

第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第二十一による届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた容器の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第二十二による届書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。

(廃棄の基準)

第19条

許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第四号から第十号まで、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所」と、同項第五号から第八号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と、「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。

一気体状の放射性同位元素等は、排気設備において、浄化し、又は排気することにより廃棄すること。

二前号の方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。

三第一号の排気設備に付着した放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。

四液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

五前号イの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。

六第四号イの方法により廃棄する場合において排液処理を行おうとするとき又は同号イの排水設備の付着物、沈殿物等の放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。

七第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入するときは、当該容器は次に掲げる基準に適合するものであること。

八第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入して保管廃棄設備に保管廃棄するときは、当該容器に亀裂、破損等の事故の生じるおそれのあるときには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。

九第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、固型化した液体状の放射性同位元素等と一体化した容器が液体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止できるものであること。

十第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。

十一渣

十二第四号ニの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。

十三固体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

十四第十一号の規定は、前号イの方法による廃棄について準用する。

十五第九号及び第十号の規定は、第十三号ロの方法による廃棄について準用する。

十六第十三号ニの規定により保管廃棄する陽電子断層撮影用放射性同位元素等については、同号ニの原子力規制委員会が定める期間を経過した後は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。

十七第十三号ホの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。

2前項第一号から第十二号までの規定は、第十五条第二項に規定する場合には、適用しない。

3許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(詰替えに係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第一号の二、第三号、第四号から第十号まで及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第一号の二中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「場所」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と読み替えるものとする。

一放射性同位元素等の詰替えは、廃棄物詰替施設において行うこと。

二密封された放射性同位元素等の密封されたままでの詰替えをする場合には、その放射性同位元素等を次に適合する状態において詰替えをし、かつ、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いること。

三廃棄物詰替施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

4届出使用者に係る法第十九条第一項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第十号、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十号中「放射性汚染物」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「管理区域」と読み替えるものとする。

一放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄は、容器に封入し、一定の区画された場所内に放射線障害の発生を防止するための措置を講じて行うこと。

二前号に規定する容器及び管理区域には、別表第一に定めるところにより、標識を付けること。

5法第十九条第二項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号の規定を準用する。この場合において、同号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは、「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。

一放射性同位元素を廃棄する場合には、許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。次号において同じ。)に廃棄を委託すること。

二放射性汚染物を廃棄する場合には、当該放射性汚染物に含まれる放射性同位元素の種類が許可証に記載されている許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者に廃棄を委託すること。

三廃棄に従事する者(放射線業務従事者を除く。)については、その者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

(埋設確認の申請)

第19条の2

法第十九条の二第二項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一前条第一項第十七号イについての確認1別記様式第二十三による申請書2

二前条第一項第十七号ロについての確認1別記様式第二十四による申請書2

2前項第一号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一前条第一項第十七号イ(2)の基準に適合することを示す書面

二埋設廃棄物に含まれる放射能濃度を測定した方法その他放射能濃度を決定した方法を記載した書面

3第一項第二号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一廃棄物埋設地の位置を明示した廃棄事業所の平面図

二廃棄物埋設地の平面図

三廃棄物埋設地の断面詳細図

4登録埋設確認機関が行う法第十九条の二第二項の埋設確認を受けようとする者は、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第二項各号又は前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。

(埋設確認証の交付)

第19条の3

原子力規制委員会又は登録埋設確認機関は、法第十九条の二第二項に規定する確認をしたときは、埋設確認証を交付する。

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる