放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の9(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)
- IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一前条に定める基準
- 二原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
- 2.IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一前条に定める基準
- 二前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準
この条文の基本情報
IP―2型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?
定義IP―2型輸送物に係る技術上の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の9に定められた規定で、「IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の9(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の9の条文原文は「IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の9は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の9の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の9の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の10です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_9