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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の8(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第十八条の五第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。

この条文の基本情報

IP―1型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?

定義IP―1型輸送物に係る技術上の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8に定められた規定で、「IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第十八条の五第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8の条文原文は「IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第十八条の五第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8は第三章 使用の基準等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の7です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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