放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の7(BU型輸送物に係る技術上の基準)
- BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一第十八条の五第一号から第三号まで、第四号本文、第五号、第六号ロ、第七号及び第八号並びに前条第五号本文に定める基準
- 二原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。
- 三原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定める要件に適合すること。
- 四摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
- 五フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。
- 六最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に放射性輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。
この条文の基本情報
BU型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?
定義BU型輸送物に係る技術上の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の7に定められた規定で、「BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の7(BU型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の7の条文原文は「BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の7は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の7の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の6です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の7の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の8です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_7