放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の13(簡易運搬に係る技術上の基準)
- 法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬(事業所等の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)は、第十八条の三から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一第十八条の三、第十八条の十一又は前条の規定により運搬される放射性同位元素等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
- 二運搬物(L型輸送物を除く。以下この号及び次号において同じ。)の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
- 三運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
- 四二以上の運搬物(その表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えるものに限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害の防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。
- 五運搬物(L型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
- 六BM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
- 七運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。
- 八放射線業務従事者の線量が実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。
この条文の基本情報
簡易運搬に係る技術上の基準とは何ですか?
定義簡易運搬に係る技術上の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の13に定められた規定で、「法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬(事業所等の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の13(簡易運搬に係る技術上の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の13の条文原文は「法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬(事業所等の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の13は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の13の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の12です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の13の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の14です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_13