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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の16(運搬確認証の交付)

原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法第十八条第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。

この条文の基本情報

運搬確認証の交付とは何ですか?

定義運搬確認証の交付とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の16に定められた規定で、「原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法第十八条第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の16(運搬確認証の交付)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の16の条文原文は「原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法第十八条第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の16は第三章 使用の基準等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の16の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の15です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の16の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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