放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の17(容器承認の申請)
- 法第十八条第三項の規定による承認の申請は、別記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければならない。
- 2.前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
- 一容器で運搬することを予定する放射性同位元素等に関する説明書
- 二容器の設計及び放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書
- 三容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書
- 四容器が第二号の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書
- 3.容器のうち、容器の一部を分離して使うことができるものについては、当該容器の各部ごとに第一項の申請をすることができる。この場合において、前項第三号及び第四号の説明書は、当該申請に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。
- 4.第二項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、容器の設計及び第二項第一号の放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第十八条の三から第十八条の十二までに定める技術上の基準に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。
この条文の基本情報
容器承認の申請とは何ですか?
定義容器承認の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17に定められた規定で、「法第十八条第三項の規定による承認の申請は、別記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17(容器承認の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17の条文原文は「法第十八条第三項の規定による承認の申請は、別記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の16です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の18です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_17