放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の18(容器承認書の交付)
- 原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二容器の名称
- 三承認容器登録番号
- 四容器の外形寸法及び重量
- 五放射性輸送物の種類
- 六収納する放射性同位元素等の仕様
- 七収納物の密封性に関する事項
- 八BM型輸送物にあつては、BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準
- 九承認容器として使用する期間
- 十容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項
- 十一その他特記事項
この条文の基本情報
容器承認書の交付とは何ですか?
定義容器承認書の交付とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の18に定められた規定で、「原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の18(容器承認書の交付)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の18の条文原文は「原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の18は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の18の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の17です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の18の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の19です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_18