放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第19条の2(埋設確認の申請)
- 法第十九条の二第二項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一前条第一項第十七号イについての確認1別記様式第二十三による申請書2
- 二前条第一項第十七号ロについての確認1別記様式第二十四による申請書2
- 2.前項第一号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前条第一項第十七号イ(2)の基準に適合することを示す書面
- 二埋設廃棄物に含まれる放射能濃度を測定した方法その他放射能濃度を決定した方法を記載した書面
- 3.第一項第二号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一廃棄物埋設地の位置を明示した廃棄事業所の平面図
- 二廃棄物埋設地の平面図
- 三廃棄物埋設地の断面詳細図
- 4.登録埋設確認機関が行う法第十九条の二第二項の埋設確認を受けようとする者は、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第二項各号又は前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
埋設確認の申請とは何ですか?
定義埋設確認の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の2に定められた規定で、「法第十九条の二第二項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の2(埋設確認の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の2の条文原文は「法第十九条の二第二項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の2は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の3です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/19_2