放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第19条(廃棄の基準)
- 許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第四号から第十号まで、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所」と、同項第五号から第八号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と、「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
- 一気体状の放射性同位元素等は、排気設備において、浄化し、又は排気することにより廃棄すること。
- 二前号の方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
- 三第一号の排気設備に付着した放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
- 四液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
- 五前号イの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
- 六第四号イの方法により廃棄する場合において排液処理を行おうとするとき又は同号イの排水設備の付着物、沈殿物等の放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
- 七第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入するときは、当該容器は次に掲げる基準に適合するものであること。
- 八第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入して保管廃棄設備に保管廃棄するときは、当該容器に亀裂、破損等の事故の生じるおそれのあるときには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
- 九第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、固型化した液体状の放射性同位元素等と一体化した容器が液体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止できるものであること。
- 十第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
- 十一渣
- 十二第四号ニの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
- 十三固体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
- 十四第十一号の規定は、前号イの方法による廃棄について準用する。
- 十五第九号及び第十号の規定は、第十三号ロの方法による廃棄について準用する。
- 十六第十三号ニの規定により保管廃棄する陽電子断層撮影用放射性同位元素等については、同号ニの原子力規制委員会が定める期間を経過した後は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。
- 十七第十三号ホの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
- 2.前項第一号から第十二号までの規定は、第十五条第二項に規定する場合には、適用しない。
- 3.許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(詰替えに係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第一号の二、第三号、第四号から第十号まで及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第一号の二中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「場所」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と読み替えるものとする。
- 一放射性同位元素等の詰替えは、廃棄物詰替施設において行うこと。
- 二密封された放射性同位元素等の密封されたままでの詰替えをする場合には、その放射性同位元素等を次に適合する状態において詰替えをし、かつ、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いること。
- 三廃棄物詰替施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
- 4.届出使用者に係る法第十九条第一項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第十号、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十号中「放射性汚染物」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「管理区域」と読み替えるものとする。
- 一放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄は、容器に封入し、一定の区画された場所内に放射線障害の発生を防止するための措置を講じて行うこと。
- 二前号に規定する容器及び管理区域には、別表第一に定めるところにより、標識を付けること。
- 5.法第十九条第二項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号の規定を準用する。この場合において、同号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは、「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。
- 一放射性同位元素を廃棄する場合には、許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。次号において同じ。)に廃棄を委託すること。
- 二放射性汚染物を廃棄する場合には、当該放射性汚染物に含まれる放射性同位元素の種類が許可証に記載されている許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者に廃棄を委託すること。
- 三廃棄に従事する者(放射線業務従事者を除く。)については、その者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
この条文の基本情報
廃棄の基準とは何ですか?
定義廃棄の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条(廃棄の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の条文原文は「許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の20です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第19条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/19