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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の5(A型輸送物に係る技術上の基準)

  1. A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一前条第一号から第五号まで、第八号及び第九号に定める基準
  3. 二外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
  4. 三みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
  5. 四構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。
  6. 五周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。
  7. 六液体状の放射性同位元素等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。
  8. 七表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載(鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。以下同じ。)として運搬する放射性輸送物であつて、車両運搬規則第四条第二項並びに第十八条第三項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
  9. 八表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値(コンテナ又はタンク(気体、液体又は固体を収納する容器をいう。以下同じ。)を容器として使う放射性輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
  10. 九原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
  11. 十原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の放射性同位元素等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納され、又は包装されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。

この条文の基本情報

A型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?

定義A型輸送物に係る技術上の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の5に定められた規定で、「A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の5(A型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の5の条文原文は「A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の5は第三章 使用の基準等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の5の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の4です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の5の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_5

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