放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の4(L型輸送物に係る技術上の基準)
- L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
- 二運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
- 三表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
- 四材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
- 五弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
- 六開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、放射性輸送物の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。
- 七表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
- 八表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「輸送物表面密度」という。)を超えないこと。
- 九放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。
この条文の基本情報
L型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?
定義L型輸送物に係る技術上の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の4に定められた規定で、「L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の4(L型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の4の条文原文は「L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の4は第三章 使用の基準等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第18条の5です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/18_4