放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第32条(放射線取扱主任者定期講習)
- 法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一許可届出使用者
- 二届出販売業者及び届出賃貸業者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)
- 三許可廃棄業者
- 2.法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一放射線取扱主任者であつて放射線取扱主任者に選任された後放射線取扱主任者定期講習を受けていない者(放射線取扱主任者に選任される前一年以内に放射線取扱主任者定期講習を受けた者を除く。)1放射線取扱主任者に選任された日から一年以内2
- 二放射線取扱主任者(前号に掲げる者を除く。)1前回の放射線取扱主任者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年(届出販売業者及び届出賃貸業者にあつては五年)以内2
- 3.登録放射線取扱主任者定期講習機関は、毎年少なくとも二回、放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。
- 4.法第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第四の上欄に掲げる放射線取扱主任者定期講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。
- 5.前各項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。
この条文の基本情報
放射線取扱主任者定期講習とは何ですか?
定義放射線取扱主任者定期講習とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第32条(放射線取扱主任者定期講習)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第32条は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第32条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第31条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第32条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/32