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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第38条の3(放射線取扱主任者に係る研修の課目等)

前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第三十六条の三第一項の規定による指示の都度定める。

この条文の基本情報

放射線取扱主任者に係る研修の課目等とは何ですか?

定義放射線取扱主任者に係る研修の課目等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の3に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第三十六条の三第一項の規定による指示の都度定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の3(放射線取扱主任者に係る研修の課目等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の3の条文原文は「前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第三十六条の三第一項の規定による指示の都度定める。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の3は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の2です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第38条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/38_3

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