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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第35条の6(講習修了証の交付)

原子力規制委員会又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第四十七による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。)を交付する。

この条文の基本情報

講習修了証の交付とは何ですか?

定義講習修了証の交付とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6に定められた規定で、「原子力規制委員会又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第四十七による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6(講習修了証の交付)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6の条文原文は「原子力規制委員会又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第四十七による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の5です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/35_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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