受講中の講座ブックマーク無料で登録

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第35条の5(受講手続)

  1. 法第三十五条第八項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。)は、別記様式第四十六による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。
  2. 2.登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者は、別記様式第四十六の申込書に合格証の写しを添えて、当該登録資格講習機関に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。

この条文の基本情報

受講手続とは何ですか?

定義受講手続とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の5に定められた規定で、「法第三十五条第八項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の5(受講手続)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の5の条文原文は「法第三十五条第八項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の5は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の5の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の4です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の5の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/35_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›