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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第35条の7(講習修了証の再交付)

  1. 講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。)を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.講習修了証を汚し、又は損じた者が前項の規定により講習修了証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた講習修了証を同項の申請書に添えなければならない。
  3. 3.登録資格講習機関が行う資格講習に係る講習修了証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八の申請書を当該登録資格講習機関に提出しなければならない。
  4. 4.講習修了証を失つた者で第一項又は第三項の規定により講習修了証の再交付を受けたものは、失つた講習修了証を発見したときは、その講習修了証を速やかに原子力規制委員会又は当該再交付に係る登録資格講習機関に返納しなければならない。

この条文の基本情報

講習修了証の再交付とは何ですか?

定義講習修了証の再交付とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7に定められた規定で、「講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7(講習修了証の再交付)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7の条文原文は「講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の6です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/35_7

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