放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第35条の8(講習の細目)
第三十五条の四から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。
この条文の基本情報
講習の細目とは何ですか?
定義講習の細目とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の8に定められた規定で、「第三十五条の四から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の8(講習の細目)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の8の条文原文は「第三十五条の四から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の8は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の8の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の7です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の8の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/35_8