放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第38条の9(特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等)
法第三十八条の三において準用する法第三十六条の三の規定による特定放射性同位元素防護管理者に係る研修については、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二中「様式第五十三」とあるのは、「様式第五十三の四」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等とは何ですか?
定義特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の9に定められた規定で、「法第三十八条の三において準用する法第三十六条の三の規定による特定放射性同位元素防護管理者に係る研修については、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の9(特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の9の条文原文は「法第三十八条の三において準用する法第三十六条の三の規定による特定放射性同位元素防護管理者に係る研修については、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を準用する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の9は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の9の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の8です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の9の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第38条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第38条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/38_9