放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第35条の3(合格証の再交付)
- 合格証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十五による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。
- 3.合格証を失つた者で第一項の規定により合格証の再交付を受けたものは、失つた合格証を発見したときは、その合格証を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
この条文の基本情報
合格証の再交付とは何ですか?
定義合格証の再交付とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の3に定められた規定で、「合格証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十五による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の3(合格証の再交付)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の3の条文原文は「合格証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十五による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなけれ…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の3は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第35条の4です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/35_3