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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第21条(放射線障害予防規程)

  1. 法第二十一条第一項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。
  2. 一放射線取扱主任者その他の放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの安全管理(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者の管理を含む。)に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
  3. 二放射線取扱主任者の代理者に関すること。
  4. 三放射線施設の維持及び管理(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者の立入りの管理を含む。)並びに放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をし、又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検に関すること。
  5. 四放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること(第十五条第二項の規定する場合における密封されていない放射性同位元素の数量の確認の方法に関することを含む。)。
  6. 五放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄に関すること(届出賃貸業者にあつては、放射性同位元素を賃貸した許可届出使用者により適切な保管が行われないときの措置を含む。)。
  7. 六放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定並びにその測定の結果についての第二十条第四項各号に掲げる措置に関すること。
  8. 七放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(次条及び第二十四条第一項第一号ソにおいて単に「教育及び訓練」という。)に関すること。
  9. 八健康診断に関すること。
  10. 九放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。
  11. 十法第二十五条に規定する放射線障害の防止に関する記帳及び保存に関すること。
  12. 十一地震、火災その他の災害が起こつたときの措置(次号の措置を除く。)に関すること。
  13. 十二危険時の措置に関すること。
  14. 十三放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。
  15. 十四第二十九条第一項の応急の措置(以下この号において「応急の措置」という。)を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(原子力規制委員会が定める放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合に限る。)。
  16. 十五放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(特定許可使用者及び許可廃棄業者に限る。)。
  17. 十六放射線管理の状況の報告に関すること。
  18. 十七廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置に関すること(廃棄物埋設を行う場合に限る。)。
  19. 十八その他放射線障害の防止に関し必要な事項
  20. 2.法第二十一条第一項の規定による届出は、別記様式第二十五の届書に放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。
  21. 3.法第二十一条第三項の規定による届出は、別記様式第二十六の届書に変更後の放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。

この条文の基本情報

放射線障害予防規程とは何ですか?

定義放射線障害予防規程とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条(放射線障害予防規程)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第20条の2です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/21

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