放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第21条の2(放射線障害の防止に関する教育訓練)
- 法第二十二条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
- 一管理区域に立ち入る者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)及び取扱等業務に従事する者に、次号から第五号までに定めるところにより、教育及び訓練を行うこと。
- 二放射線業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入つた後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
- 三取扱等業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
- 四前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
- 五前号に規定する者以外の者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項第四号又は第五号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
- 3.前二項に定めるもののほか、教育及び訓練の時間数その他教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。
この条文の基本情報
放射線障害の防止に関する教育訓練とは何ですか?
定義放射線障害の防止に関する教育訓練とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2に定められた規定で、「法第二十二条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2(放射線障害の防止に関する教育訓練)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2の条文原文は「法第二十二条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/21_2