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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第22条(健康診断)

  1. 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
  3. 二前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行うこと。
  4. 三前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
  5. 四健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
  6. 五問診は、次の事項について行うこと。
  7. 六検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目(第一号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。
  8. 2.法第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
  9. 一健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。
  10. 二健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。
  11. 三第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
  12. 四前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。

この条文の基本情報

健康診断とは何ですか?

定義健康診断とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条(健康診断)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第21条の2です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/22

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