放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29条の4(濃度確認)
- 原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。
- 一濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度の測定及び評価が、法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたこと。
- 二濃度確認対象物に含まれる評価対象放射性同位元素の濃度が、第二十九条の二に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。
この条文の基本情報
濃度確認とは何ですか?
定義濃度確認とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の4に定められた規定で、「原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の4(濃度確認)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の4の条文原文は「原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の4は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/29_4