放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29条の3(濃度確認の申請)
- 法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に、同条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い測定及び評価が行われたことを示した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
- 3.登録濃度確認機関が行う法第三十三条の三第一項の濃度確認を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に第一項の書類を添えて、これを当該登録濃度確認機関に提出しなければならない。
- 4.前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
この条文の基本情報
濃度確認の申請とは何ですか?
定義濃度確認の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の3に定められた規定で、「法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の3(濃度確認の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の3の条文原文は「法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の3は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第29条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/29_3