放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第25条(使用の廃止等の届出)
- 法第二十七条第一項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十二の届書により、しなければならない。
- 2.法第二十七条第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十三の届書により、しなければならない。
- 3.第一項又は前項の届書には、許可証を添えなければならない。ただし、法第二十八条第七項の規定により適用する法第二十七条第三項の規定による届出については、この限りでない。
- 4.第一項又は第二項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。
この条文の基本情報
使用の廃止等の届出とは何ですか?
定義使用の廃止等の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第25条(使用の廃止等の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第25条は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第25条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の7です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第25条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/25