放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の5(許可廃棄業者の相続)
法第二十六条の三第二項の届出は、別記様式第三十の届書により、しなければならない。
この条文の基本情報
許可廃棄業者の相続とは何ですか?
定義許可廃棄業者の相続とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の5に定められた規定で、「法第二十六条の三第二項の届出は、別記様式第三十の届書により、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の5(許可廃棄業者の相続)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の5の条文原文は「法第二十六条の三第二項の届出は、別記様式第三十の届書により、しなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の5は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の5の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の4です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の5の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の6です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_5