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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の6(廃棄物埋設地の譲受け)

  1. 令第二十条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第三十一によるものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一第七条第二項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書面及び図面
  4. 二第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面
  5. 三資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
  6. 四現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面

この条文の基本情報

廃棄物埋設地の譲受けとは何ですか?

定義廃棄物埋設地の譲受けとは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の6に定められた規定で、「令第二十条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第三十一によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の6(廃棄物埋設地の譲受け)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の6の条文原文は「令第二十条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第三十一によるものとする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の6は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の6の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の5です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の6の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_6

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