放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の3(合併等)
- 法第二十六条の二第一項又は第二項の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第二十七によるものとする。
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一合併契約書又は分割契約書の写し
- 二合併の当事者の一方が許可使用者又は許可廃棄業者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書
- 三法第二十六条の二第二項の合併又は分割(廃棄物埋設を行う許可廃棄業者である法人の合併又は分割に限る。)の認可を受けようとする者にあつては、合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人の資金計画及び事業の収支見積りその他合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人が廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
この条文の基本情報
合併等とは何ですか?
定義合併等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の3に定められた規定で、「法第二十六条の二第一項又は第二項の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第二十七によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の3(合併等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の3の条文原文は「法第二十六条の二第一項又は第二項の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第二十七によるものとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の3は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の12です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の4です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_3