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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の2の6(特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等)

法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等とは何ですか?

定義特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の6に定められた規定で、「法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の6(特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の6の条文原文は「法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の6は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の6の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の5です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の6の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_2_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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