放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の2の7(容器承認の申請等)
法第二十五条の五の規定により法第十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十七から第十八条の二十までの規定の適用については、第十八条の十七第四項中「第十八条の三から第十八条の十二まで」とあるのは、「第二十四条の二の四」とする。
この条文の基本情報
容器承認の申請等とは何ですか?
定義容器承認の申請等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の7に定められた規定で、「法第二十五条の五の規定により法第十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十七から第十八条の二十までの規定の適用については、第十八条の十七第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の7(容器承認の申請等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の7の条文原文は「法第二十五条の五の規定により法第十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十七から第十八条の二十までの規定の適用については、第十八条の十七第四…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の7は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の7の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の6です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の7の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の8です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_2_7