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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条(放射線障害の防止に関する記帳)

  1. 法第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一許可届出使用者については、次によるものとする。
  3. 二届出販売業者及び届出賃貸業者については、次によるものとする。
  4. 三許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者を除く。)については、次によるものとする。
  5. 四廃棄物埋設を行う許可廃棄業者については、次によるものとする。
  6. 五法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認を受けようとする者については、前各号に定めるもののほか、次によるものとする。
  7. 2.許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は法第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
  8. 3.法第二十五条第四項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。ただし、第一項第四号イからニまで及びホ(廃棄物埋設地に係る部分に限る。)に係る帳簿並びに同項第五号に係る帳簿の保存の期間は、それぞれ廃棄の業を廃止するまでの期間及び事業所等から搬出された後五年間とする。

この条文の基本情報

放射線障害の防止に関する記帳とは何ですか?

定義放射線障害の防止に関する記帳とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条(放射線障害の防止に関する記帳)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第23条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24

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