放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第23条(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
- 許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第二十四条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。
- 一放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行うこと。
- 二放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講ずること。
この条文の基本情報
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置とは何ですか?
定義放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第二十四条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第23条(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第23条の条文原文は「許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第二十四条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによ…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第23条は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第23条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第22条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第23条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/23