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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の2(電磁的方法による保存)

  1. 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十五条第四項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
  2. 2.前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法による保存とは何ですか?

定義電磁的方法による保存とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2(電磁的方法による保存)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_2

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