放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の2の2(事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置)
- 法第二十五条の三第一項の規定により、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、これらの者が設置するそれぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素について、次の表の上欄に掲げる特定放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
- 2.前項の表第一号の特定放射性同位元素(次項に規定する一時的な使用に係る特定放射性同位元素を除く。)の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。ただし、緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、第二号、第三号又は第四号の措置は、法第二十五条の四第一項の規定による特定放射性同位元素防護規程(以下「防護規程」という。)に定めるところによることができる。
- 一防護区域を定めること。
- 二防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
- 三防護区域への人の侵入を防止するため、防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと。この場合において、次に掲げる措置を講ずること。ただし、防護従事者に当該出入口を常時監視させる場合にあつては、この限りでない。
- 四防護区域常時立入者が防護区域に立ち入ろうとする場合には、その都度、その立入りが正当なものであることを確認するための二以上の措置を講ずること。
- 五防護区域への人の侵入を監視するため、次に掲げる装置(以下「監視装置」という。)を設置すること。ただし、当該防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。
- 六特定放射性同位元素を堅固な障壁によつて区画することその他の特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための二以上の措置を講ずること。ただし、防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。
- 七特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
- 八事業所等において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物に第十八条の五第三号に規定する容易に破れないシールの貼付け等(以下「シールの貼付け等」という。)の措置を講ずること。ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。
- 九特定放射性同位元素の防護のために必要な情報を取り扱う電子計算機については、電気通信回線を通じた当該電子計算機に対する外部からの不正アクセスを遮断する措置を講ずること。
- 十特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置については、その機能を維持するため、保守を行うこと。
- 十一特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。
- 十二特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。
- 十三特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。
- 十四特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合において確実かつ速やかに対応するための手順書(以下「緊急時対応手順書」という。)を作成すること。
- 3.一時的な使用(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、一時的に使用をすること(保管に係るものを除く。)をいう。)の場合における第一項の表第一号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
- 一一時的に使用をする場所に係る管理区域に立ち入ることが必要な者であることを確認するとともに、その結果当該管理区域に立ち入ることを認めた者以外の者の当該区域への立入りを禁止すること。
- 二一時的に使用をする場所における作業については、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせること。
- 三特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
- 四一時的に使用をする場所において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物にシールの貼付け等の措置を講ずること。ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。
- 五特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。
- 六特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。
- 七特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。
- 八緊急時対応手順書を作成すること。
- 4.第一項の表第二号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(前項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号)に定めるところによる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 5.第一項の表第三号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(第五号及び第七号ロを除く。)に定めるところ(第三項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号に定めるところ)による。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 6.透過写真撮影用ガンマ線照射装置に装備される特定放射性同位元素(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、使用をする場合のものを除く。)が第一項の表第三号の特定放射性同位元素である場合にあつては、同表の区分にかかわらず、第四項の措置を講ずるものとする。
- 7.許可届出使用者及び許可廃棄業者は、その事業所等において二以上の放射性同位元素の使用をする室等がある場合にあつては、これらの特定放射性同位元素の防護のための措置を一体的に講ずることができる。この場合において、それぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素のうちその数量が最も大きいものに対する第一項の表の下欄に掲げる措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置とは何ですか?
定義事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の2に定められた規定で、「法第二十五条の三第一項の規定により、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、これらの者が設置するそれぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の2(事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の2の条文原文は「法第二十五条の三第一項の規定により、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、これらの者が設置するそれぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をし…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の2は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の3です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_2_2