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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の2の11(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)

  1. 法第二十五条の八の規定による防護従事者に対する防護に関する教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一防護に関する教育及び訓練は、初めて特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始する前及び特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始した後にあつては前回の防護に関する教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行うこと。
  3. 二防護に関する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
  4. 2.前項の規定にかかわらず、防護従事者の職務の内容に応じて、同項第二号に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識等を有していると認められる者に対しては、当該項目についての防護に関する教育及び訓練を省略することができる。
  5. 3.前二項に定めるもののほか、防護に関する教育及び訓練の時間数その他防護に関する教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。

この条文の基本情報

特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練とは何ですか?

定義特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の11に定められた規定で、「法第二十五条の八の規定による防護従事者に対する防護に関する教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の11(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の11の条文原文は「法第二十五条の八の規定による防護従事者に対する防護に関する教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の11は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の11の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の10です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の11の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第24条の2の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第24条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/24_2_11

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