放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第26条の2(表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等)
- 法第二十七条第一項又は第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、それぞれ別記様式第三十七又は別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
- 2.法第二十八条第二項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、法第二十七条第一項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十七の届書により、同条第三項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
- 3.法第二十八条第三項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。
- 4.法第二十八条第五項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)に係る書面は、前条第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。
- 5.第一項から第三項までの届書及び前項の報告に係る書面の提出部数は、それぞれ一通とする。
この条文の基本情報
表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等とは何ですか?
定義表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条の2に定められた規定で、「法第二十七条第一項又は第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条の2(表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条の2の条文原文は「法第二十七条第一項又は第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条の2は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第26条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/26_2