放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第7条(廃棄の業の許可の申請)
- 法第四条の二第二項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。
- 2.第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項の規定は、令第七条において準用する令第三条第三項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第二条第二項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第三号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第六号中「第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号、第十四条の十において準用する第十四条の九第三号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」と、同項第七号中「第十四条の十一第一項第四号イからハまで」とあるのは「第十四条の十一第一項第四号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第八号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第十一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第四条の二第一項」と読み替えるものとする。
- 3.法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面
- 二第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面
- 三資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
- 四現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面
この条文の基本情報
廃棄の業の許可の申請とは何ですか?
定義廃棄の業の許可の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条の二第二項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第7条(廃棄の業の許可の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第四条の二第二項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第7条は第二章 許可の申請等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第7条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第7条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/7