放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第8条(法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者とは何ですか?
定義法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第8条(法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第8条は第二章 許可の申請等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第8条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第7条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第8条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/8