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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第6条(販売及び賃貸の業の届出)

  1. 法第四条第一項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。
  2. 2.前項の届書には、令第六条の規定により、予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が一年に満たない場合にあつては、その期間の販売予定数量)又は最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面を添えなければならない。

この条文の基本情報

販売及び賃貸の業の届出とは何ですか?

定義販売及び賃貸の業の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条(販売及び賃貸の業の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第四条第一項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条は第二章 許可の申請等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第5条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/6

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