放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第41条(身分を示す証明書)
法第四十三条の二第三項に規定する同条第一項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十六及び別記様式第五十七によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第四十三条の二第三項に規定する同条第一項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条(身分を示す証明書)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第四十三条の二第三項に規定する同条第一項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条は第六章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第40条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/41