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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第40条(収去証)

法第四十三条の二第一項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。

この条文の基本情報

収去証とは何ですか?

定義収去証とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第40条(収去証)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第40条の条文原文は「法第四十三条の二第一項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第40条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第40条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第39条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第40条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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