放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14条の17(定期検査の申請)
- 法第十二条の九第一項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図
- 二使用施設等の実測平面図
- 三使用施設等の実測断面詳細図
- 2.登録検査機関が行う法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
- 一法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする登録検査機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第十二条の八第一項の施設検査若しくは法第十二条の九第一項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第十二条の十の定期確認を受けていること。
- 二前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号、前項各号又は第十四条の二十第一項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
- 三第一号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第十条第一項(同項で規定する法第三条第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第二項又は第五項の規定による変更をしていないこと。
この条文の基本情報
定期検査の申請とは何ですか?
定義定期検査の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の17に定められた規定で、「法第十二条の九第一項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の17(定期検査の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の17の条文原文は「法第十二条の九第一項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の17は第二章の四 施設検査等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の17の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の16です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の17の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の18です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/14_17